中学生の帝国建国記
神聖グローリア帝国憲法
長いから飛ばしていいぞ。
前回決まった憲法の主要部分
第1条
神聖グローリア帝国は皇帝の元に統治される。
第2条
皇帝は神聖であり神に選ばれている。故に侵してはならない。
第3条
国内外に置いて臣民、およびその財産は全て皇帝の所有物である。
第4条
臣民は皇帝の元に平等である。
第5条
臣民は皆平等に教育を受ける義務がある。これを妨害しようとするものは帝国を弱体化し、帝国を破滅に導く反逆者である。
第6条
敵に武器を与えるなど、帝国の敵に協力する行為を行う者は国家反逆者である。
第7条
国家反逆者は死刑。
第8条
臣民、若しくはその所有物を殺害、破壊する行為は皇帝の所有物を破壊することと同義である。よってこれらの行為を行った者は国家反逆者である。
第9条
国家反逆の罪に問われることを行った集団がいた場合、皇帝の判断により、解体、その集団が国家であった場合は宣戦布告を行う。
第10条
臣民は納税、徴兵、労働、生存、教育の義務を特例を除いて持つ。
(中略)
第195条
この憲法は皇帝によって解釈される。
前回決まった憲法の主要部分
第1条
神聖グローリア帝国は皇帝の元に統治される。
第2条
皇帝は神聖であり神に選ばれている。故に侵してはならない。
第3条
国内外に置いて臣民、およびその財産は全て皇帝の所有物である。
第4条
臣民は皇帝の元に平等である。
第5条
臣民は皆平等に教育を受ける義務がある。これを妨害しようとするものは帝国を弱体化し、帝国を破滅に導く反逆者である。
第6条
敵に武器を与えるなど、帝国の敵に協力する行為を行う者は国家反逆者である。
第7条
国家反逆者は死刑。
第8条
臣民、若しくはその所有物を殺害、破壊する行為は皇帝の所有物を破壊することと同義である。よってこれらの行為を行った者は国家反逆者である。
第9条
国家反逆の罪に問われることを行った集団がいた場合、皇帝の判断により、解体、その集団が国家であった場合は宣戦布告を行う。
第10条
臣民は納税、徴兵、労働、生存、教育の義務を特例を除いて持つ。
(中略)
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