第十六王子の建国記

克全

第1話この世界の階級

『王家』
王  :1国の最高権力者
王太子:王位継承決定王子
王子 :国王の実子・王太子が決定すると通常5万人程度の住む領地を分与され公爵に任じられる。
:最低でも1万人が住む領地が分与され王公伯に任じられる。
:しかし現国王が100人以上の子供を設け、王国領を分与することが出来なくなった。
:無理やり貴族家に養嗣子として送りこもうとしたため、国内に不満が蓄積される。
『王公族家』
軍役 :領民1000人に対して35人の軍役
大公 :王族の大領支配者
:最低10万人以上の奴隷や平民を支配している。
大公子:大公の実子
公爵 :王族の大領支配者
:最低5万人程度の奴隷や平民を支配している。
公子 :公爵の実子
王公伯:王子だったが、兄弟が王太子に選ばれた際に公爵になれなかった王子が任じられた伯爵位。
:最低5万人程度の奴隷や平民を支配している。
王公子:王家直轄領を減らさず50人以上の王子を独立させるために考えられた子爵位
:領地を分与するのではなく、俸給として金貨1万枚が支給される予定
:軍役は免除
『貴族家』
軍役 :領民1000人に対して35人の軍役
侯爵 :王族以外の古き豪族で大領支配者
:最低20万人以上の奴隷や平民を支配している。
辺境伯:古き時代の軍管区司令官が支配域を私領化して貴族になった大領支配者
:最低20万人以上の奴隷や平民を支配している。
伯爵 :元々は国王が信頼する配下に侯爵を監視するために与えた爵位・城塞都市支配者
:最低5万人程度の奴隷や平民を支配している。
城伯 :現国王が敵国・大公・公爵・辺境伯・侯爵などを監視するため、城砦司令官に与えた爵位
宮中伯:爵位を持たない者や爵位の低いものが大臣就任中に任命される伯爵位
子爵 :王孫や有力貴族子弟が分家した際に与えられる爵位だった。
:最低1万人程度の奴隷や平民を支配している
男爵 :古き中小豪族や王家直臣小領主に与えられた爵位だった
:最低5000人程度の奴隷や平民を支配している。
准男爵:子爵以上の子弟や家臣が王家に貢献した場合に与えられる爵位
:通常の軍役を負担した上に、王国軍500兵3年分の費用負担
:最低2000人程度の奴隷や平民を支配している。
『士族』
士爵 :騎士団などで軍事上の大功労者に与えられる
:最低1000人程度の奴隷や平民を支配している。
騎士 :自前で軍馬と武具甲冑を用意できる戦闘訓練を受けた小領主。
:最低200人程度の農奴や農民を支配している。
従士 :自前で軍馬と武具甲冑を用意できるが戦闘訓練終了前の小領主。
:最低200人程度の農奴や農民を支配している。
小姓 :実家より上位の王侯貴族に仕え、騎士を目指す少年
徒士 :自前で軍馬を養えない小領主だが土地所有を認められている者
:最低30人程度の農奴や農民を支配している
郷士 :卒族や冒険者が徒士程度の未開地を開墾し、土地所有を認められた場合の士族位
『卒族』
若党 :1代限りの兵士・戦闘訓練を受けた士族卒族の子弟が務めることが多い
足軽 :1代限りの兵士・平民の武芸自慢が務めることが多い
中間 :1代限りの貴族士族奉公人・兵士兼雑用係
小者 :1代限りの貴族士族奉公人・雑用係

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